日本航空宇宙精神神経学会会則 (第3回総会にて一部変更されました)

第1章 総則

第1条 本会は,日本航空宇宙精神神経学会と称し,その英語名をJapan Society of Aerospace Neuro-Psychiatry(JSASNP)とする。
第2条 本会に事務局をおく。

第2章 目的および事業

第3条 本会は,航空宇宙精神神経医学に関連する臨床および基礎の諸分野の科学的研究の進歩発展をはかりその成果を社会に還元することを目的とする。
第4条 本会は,前条の目的を達成するため,学術集会および総会の開催,会誌の発行,国内外の関連諸学会,航空会社および宇宙関連団体との協力活動,指定航空身体検査医の資質向上のための再教育,市民啓発活動,その他本会の目的達成に必要な事業をおこなう。

第3章 会員

第5条 本会の会員は次の通りとする。
1. 正会員:航空宇宙精神神経医学についての臨床あるいは基礎に関する学識経験を有し,本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した者。
2. 名誉会員:正会員のうちで航空宇宙精神神経医学の研究に特に功績があり,本会の発展に長年にわたって功労のあった者。
3. 団体会員:本会の目的に賛同し,所定の会費を納入した団体。
4. 賛助会員:本会の事業を後援する目的で所定の会費を納入した団体または個人。
第6条 正会員,団体会員,賛助会員になろうとする者は,理事,評議員または名誉会員1名の推薦を受け,所定の様式による入会申込みをして,理事会,評議員会および総会の承認を得なければならない。
第7条 名誉会員の選出は,正会員の中から,理事長の推薦により理事会でおこない,評議員会および総会の承認を得なければならない。
2. 名誉会員は評議員会に出席し意見を述べることができる。
第8条 退会しようとする会員は,退会届を提出しなければならない。
第9条 会員は以下の事由により,理事会,評議員会および総会の決定により資格を喪失するものとする。
1. 正当な理由なく会費を3年間滞納した場合。なお再入会にあたっては,会費滞納分を納めなければならない。
2. 本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があった場合。

第4章 役員および評議員

第10条 本会に,理事長,事務総長,理事,監事,評議員をおく。
第11条 本会に若干名の理事をおく。理事は理事会を組織し,本会の運営にあたる。
2. 理事長は理事会において選出され,評議員会および総会の承認を得なければならない。
3. 理事長の任期は3年とし,再選を妨げない。
4. 理事選考委員会は,評議員の中から理事候補者を理事会に推薦し,理事会がこれを選出する。選出された理事候補者は評議員および総会の承認を得なければならない。
5. 理事の任期は承認を受けた総会の3年後の総会までとし,再選を妨げない。
6. 理事は本人の申し出により退任することができる。
7. 退任した理事は名誉会員に選出されるか,あるいは評議員に戻るものとする。
第12条 本会には2名の監事をおく。監事は会計監査等をおこない,その結果を理事会,評議員会,総会に報告して承認を受ける。
2. 監事のうち1名の選出は,理事会が評議員の中から推薦し,評議員会および総会の承認を得る。
3. 監事のうち1名は,外部より招聘し,評議員会および総会の承認を得る。
4. 監事の任期は承認を受けた総会の3年後の総会までとし,再選を妨げない。
第13条 本会には若干名の評議員をおく。評議員は理事,監事とともに評議員会を組織して重要会務を審議し,理事会の諮問にこたえ本会の運営に適切な助言を与える。
2. 評議員の選出は,会員の中から,理事,名誉理事または顧問2名の推薦により理事会でおこない,評議員会および総会の承認を得なければならない。
3. 評議員の任期は承認を受けた総会の3年後の総会までとし,再選を妨げない。

第5章 顧問および名誉理事

第14条 航空宇宙精神神経医学の研究に特に功績があり,また本会の趣旨に賛同する者に顧問を委嘱できる。
2. 顧問の委嘱は,理事長の推薦により理事会でおこない,評議員会および総会の承認を得なければならない。
3. 顧問は,理事会および評議員会に出席することができる。
第15条 名誉会員の中で,本会の発展に多大な貢献のあった者を名誉理事とすることができる。
2. 名誉理事の推薦は理事会でおこない,評議員会および総会の承認を得なければならない。
3. 名誉理事は,理事会および評議員会に出席することができる。

第6章 会長

第16条 本会に会長をおき,会長は学術研究会を主催する。
2. 会長は理事会により推薦され,評議員会および総会の承認を得なければならない。
3. 会長は理事会および評議員会に出席しなくてはならない。
4. 会長の任期は,主催する学術研究会が終了するまでとする。

第7章 会議

第17条 学術研究会は年に1回開催する。
2. 学術研究会での発表は原則として正会員および名誉会員に限る。
第18条 総会は正会員および名誉会員によって構成される。
2. 総会は会長が招集し,年1回,学術研究会時に開催する。
3. 正会員および名誉会員の5分の1以上,または評議員会,理事会あるいは監事より会議の目的たる事項を示し要請のあった場合は,会長は臨時総会を招集しなければならない。
4. 総会の招集は,少なくとも10日以前にその審議すべき事項,日時および場所を記載した書面または会誌の公告をもって通知する。
5. 総会の議長は会長が務める。
6. 総会は正会員および名誉会員の10分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし,あらかじめ委任状を提出したものは出席者と見なす。
7. 総会の議決は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
8. 総会の議事の要項および議決事項は会員に通知する。
第19条 理事会は理事,監事および会長によって構成される。
2. 理事会は理事長が招集し,年1回開催する。また理事長は,臨時に理事会を招集することができる。
3. 理事の5分の1以上から会議の目的たる事項を示し請求のあったときは,理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
4. 理事会を招集するには,あらかじめ会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない。
5. 理事会の議長は理事長が務める。
6. 理事会は構成員の5分の3以上の出席がなければ開催することができない。ただし,あらかじめ委任状を提出したものは出席者と見なす。
7. 理事会の議決は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
8. 理事会は,当該年度の事業報告,収支決算,次年度の事業計画と収支予算,および理事会において必要と認められたその他の事項を,評議員会の議を経て,総会に報告し,その承認を得なければならない。
第20条 評議員会は評議員,理事,監事および会長によって構成される。
2. 評議員会は理事長が招集し,年1回開催する。また理事長は,臨時に評議員会を招集することができる。
3. 評議員の5分の1以上あるいは監事から会議の目的たる事項を示し請求のあったときは,理事長は速やかに評議員会を招集しなければならない。
4. 評議員会を招集するには,あらかじめ会議の目的たる事項および日時,場所等を文書をもって通知しなければならない。
5. 評議員会の議長は評議員の中から選任された評議員会議長が務める。
6. 評議員会は構成員の5分の3以上の出席がなければ開催することができない。ただし,あらかじめ委任状を提出したものは出席者と見なす。
7. 評議員会の議決は出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
8. 評議員会は,議事の要項および議決事項を総会に報告する。
第21条 理事会は本会の目的に従う事業を遂行するために,必要により各種の委員会をおくことができる。
2. 各委員会の委員および委員長は,理事会,評議員会および総会の承認を得て理事長より委嘱する。
3. 各委員会は,議事の要項と議決事項を理事会に報告し,承認を得なければならない。

第8章 会計

第22条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第23条 本会の経費は会費その他をもってあてる。
2. 本会の経理事務は別に定める経理規約に基づいてこれを行う。

第9章 会則の変更

第24条 この会則は,理事会,評議員会および総会の議を経て変更することができる。

附則

第25条 本会則は平成23年4月1日より施行する。
2.本会則は平成25年10月27日より本改訂版を施行する。

細則

第1条 本会の会費は以下の通りとする。
1. 正会員は理事および監事が年額10,000円,評議員が年額8,000円,その他の正会員は年額6,000円とする。
2. 団体会員は年額10,000円とする。
3. 賛助会員は年額一口30,000円とする。なお賛助会員は,1会員あたり5冊まで会誌を受け取ることができる。
4. 名誉会員は会費等を納めることを要しない。
第2条 会費の改定は理事会,評議員会および総会の承認を必要とする。
第3条 編集委員会は,会誌「Aerospace Neuro-Psychiatry Japan」の編集発行を行う。
2. 編集委員および編集委員長は,理事会,評議員会および総会の承認を得て理事長が委嘱する。
3. 会誌の制作会社は理事会において決定する。
第4条 企画委員会は学術研究会の企画開催に関する業務を行う。
2. 企画委員および企画委員長は,理事会,評議員会および総会の承認を得て理事長が委嘱する。

第5条 本会の事務局を松原病院(〒910-0017 福井市文京2-9-1)におく。

附則

第6条 本細則は平成23年4月1日より施行する。
2.本会則は平成25年10月27日より本改訂版を施行する。